パブリックコメントに寄せられた意見8

「NAPに盛り込むべき優先分野・事項についてのパブリックコメント」(2019年1月)への37件の意見を政府が整理した一覧表の内容を、そのまま掲載しています。政府が公開した一覧表はこちらをご覧ください。

なお、意見の多寡が課題そのものの重要性と優先度をただちに表すものではないことに留意する必要があります。課題の重要性と優先度を判断するためには、人権への負の影響の特定と、「ビジネスと人権に関する指導原則」の実施に際しての、国家及び企業による現状の施策枠組みのギャップ分析(十分かどうかの分析)が必要となります。



【人権デュー・ディリジェンスを含む企業が社会的責任を推進するための取組・仕組みの整備】

  • 日本社会・日本企業の共通認識・共通言語となる「ビジネスと人権」に関するガイドラインを策定するよう要請。
  • 英国現代奴隷法,米国カリフォルニア州サプライチェーン透明化法,仏デュー・ディリジェンス法,豪現代奴隷法と類似した立法を検討するよう要請。
  • 児童労働や強制労働によって作られたリスクの高い製品に対する通商規制を法制化することを検討するよう要請。
  • 人権デュー・ディリジェンス(国連ビジネスと人権に関する指導原則の原則17-21・人権デュー・ディリジェンスに関するOECDのガイドライン等)に関する理解や意識も極めて低い状況であり,人権デュー・ディリジェンスを優先事項として取り上げるべき。
  • 人権デュー・ディリジェンスを日本企業の慣習として推進すること。
  • (紛争影響国を含む)人権侵害のリスクが高い国・地域における事業の調達において,企業に対して適切な人権デュー・ディリジェンスの実施と結果の報告を義務付ける。
  • OECDの人権デュー・ディリジェンス・ガイドライン等を参照したガイドラインの策定,OECDガイドラインに関する企業への啓発活動を要請。
  • 上場企業に対し,人権デュー・ディリジェンスの実施を要請するとともに,そのプロセスの開示を奨励する等の施策を要請。
  • 業界やセクター別の人権デュー・ディリジェンスに関するイニシアティブを政府が支援するよう要請。
  • 企業に対する人権・環境社会に係る注意義務法を制定し,自社,グループ関連会社や調達先/下請け先の企業に対し,注意義務及び報告義務を負わせ,またその報告書を公表すべき。必要に応じて,企業に対し,罰金等の制裁を科す必要。
  • 企業に対し,子どもの権利の尊重及びデュー・ディリジェンスを要求する。
  • コーポレートガバナンス・コードを改訂し,コーポレートガバナンス報告書に開示が求められる非財務情報の記載を拡充するよう要請。
  • 企業が,人権尊重へのコミットメント,事業における労働者の人権遵守,そのための行動,評価,情報開示を求める法律の制定を要請。(同旨多数)
  • 企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式を改訂し,有価証券報告書における非財務情報の開示を実現するよう要請。
  • グローバル・サプライチェーンでの取組を含めた人権情報の開示の推進を要請(必要に応じて立法による義務化)。
  • 企業が持続的な価値創造を行っていく上で,ビジネスと人権の文脈において投資家と企業(経営者)との対話の推進を要請。
  • 企業に対し,商品の優良認定及び税制優遇措置等を含む施策の導入を要請。
  • 「商品及びそれに準ずるサービスを提供する法人が,その資本と景況上でどの程度人材へのコストを回避した雇用姿勢を取っているか」という視点の把握になる物を探索-比較する制度を作り,それに照らして税の増減を行う。