ビジネスと人権市民社会プラットフォーム規約

(名称)

第1条 この会は、「ビジネスと人権市民社会プラットフォーム」と称する。

2 この会の英語名は「Civil Society Platform for Japan’s National Action Plan on Business and Human Rights」とする。

3 略称名を「BHR市民社会プラットフォーム」、英語略称名を「BHR Civil Society Platform」とする。

 

(事務所)

第2条 この会の事務所は、東京都新宿区 特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター内に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、国際人権基準(含む「ビジネスと人権に関する指導原則(以下、指導原則)」に基づき、日本の「行動計画」が適切かつ実効的に実施されているかモニターし、市民社会の視点から必要な是正を政府・企業に求めると共に、課題の幅広さに対応した広範な市民社会の参画を実現するため、市民社会としての提言活動、関係する多様なステークホルダーとの対話・連携の促進、ビジネスと人権に関する理解を促進する活動等を行う。

 

(活動の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 国際基準等に則った「国別行動計画」の策定に向けた政府・立法府等への働きかけ

(2) 国内外の「指導原則」の活動状況や、「国別行動計画」に関する理解を深めるための検討と学習

(3) 「指導原則」及び「国別行動計画」を広く社会に浸透させるための普及啓発事業や情報発信

(4) その他、本プラットフォームの目的達成に必要な活動

 

(事業年度)

第5条 本プラットフォームの事業年度は、4月1日から3月31日までとする。

 

(会員)

第6条 本プラットフォームの会員は、その活動地域の国内外を問わず、地域および全国を対象として市民活動を行っている、日本に主たる事務所を置く民間非営利団体もしくは本プラットフォームの目的に賛同する個人で構成する。

2 会員は、本プラットフォームの目的の達成のために、各々の地域または分野において活動を推進しなければならない。

3 議決権を有さない各種準会員制度を設けることができるものとする。

 

(入会)

第7条 新たに本プラットフォームの会員になろうとする団体もしくは個人は、別に定める入会申込書を第16条に規定する幹事会に提出するものとし、幹事会において、第6条に定める要件を満たし、入会が適切であると認める場合に、会員となることができる。

 

(運営経費)

第8条 幹事会は、事業運営等に必要な経費を会員に求めることができる。

 

(退会・除名)

第9条 本プラットフォームを退会しようとする会員は、退会の意志を幹事会に報告し、任意に退会することができる。また、会員が本プラットフォームの名誉を著しく傷つけるか、また目的に違反する行為をしたときは、 該当会員に事前に弁明の機会を与えた上で幹事会の議決を経て除名することができる。

 

(総会の構成)

第10条 本プラットフォームの会員をもって構成する総会をおく。

 

(総会の機能)

第11条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 規約の制定・変更

(2) 幹事団体および監事の選出

(3) 事業の報告および計画

(4) その他、本プラットフォームの目的を達成するために必要な事項の検討

 

(総会の開催)

第12条 通常総会は、毎年度1回、4月から9月末までの間に開催する。

2 議長は出席会員の互選により選出する。

 

(総会の招集と議案の提案権)

第13条 総会は、幹事会が招集し、総会への議案は幹事会が提案する。

 

(総会の定足数)

第14条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、個人会員数は、1会員あたり、0.1としてカウントする。

2 前項の出席者には、表決の委任をしたものも含む。

 

(総会の決議)

第15条 総会の議事は、議決に加わることのできる総会出席会員の過半数の賛成により決定する。ただし、個人会員の議決数は、1会員あたり、0.1票としてカウントする。

2 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって出席する会員を代理人として表決を委任することができる。

3 総会の議事に対して、電磁的手法による意思表明もしくは総会参加もできるものとする。電子メールにより議案に対して賛否の意思表明を行った会員については、総会出席会員として数える。

 

(幹事および幹事会)

第16条 総会において議決された事項を円滑に進めるために団体会員によって構成する幹事会を置く。

2 幹事会は、総会で承認された方針に基づき、本プラットフォームの運営に必要な事項を決定する。

3 幹事会の運営を円滑に進めるために、代表幹事、副代表幹事を置くことができる。

4 幹事会は、幹事総数の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

5 幹事会が認めた会員もしくは有識者等は、オブザーバーとして幹事会に出席することができる。

 

(幹事団体の選任)

第17条 幹事団体は、総会の議決において団体会員の中から選任する。

2 幹事団体は3団体以上、15団体以内とする。

3 代表幹事および副代表幹事は、幹事会の互選により選任する。

 

(解任)

第18条 幹事団体が次号のいずれかに該当するときには、該当幹事団体に事前に弁明の機会を与えた上で、幹事会の議決を経て該当幹事団体を解任することができる。

(1) 職務の執行にあたれないと認められるとき

(2) 職務上の業務違反、その他幹事団体としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

(監事)

第19条 本プラットフォームの活動の執行状況および財産の状況を監査するため、監事を1名ないし2名置く。

2 監事は、毎年、監査報告書を作成し、通常総会に報告しなければならない。

3 監事は、幹事会が総会に推薦する。

 

(幹事団体および監事の任期)

第20条 幹事団体および監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の幹事団体・監事が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、後任の幹事団体・監事が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでにその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した幹事団体・監事の任期は、それぞれの前幹事団体・監事又は現幹事団体・監事の任期の残存期間とする。

4 幹事団体・監事は、辞任又は任期満了後においても、後任幹事団体・監事が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(事務局)

第21条 本プラットフォームの事務の執行を円滑におこなうために事務局をおく。

 

(タスクフォース)

第22条 本プラットフォームは必要に応じてタスクフォースを設けることができる。

2 タスクフォースは幹事会が設置し、その活動は幹事会において報告する。  

 

(解散)

第23条 本プラットフォームは、総会の決議により解散する。

2 本プラットフォームが解散の際に有する残余財産の処分は、総会において出席した会員の過半数をもって決した方法によるものとする。

 

(附則)

1 この規約は、2017年12月6日より施行する。

2 改正:2020年12月18日

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