提言

SDGs実施指針改定に関する提言を提出しました。(2022年10月14日)

ビジネスと人権市民社会プラットフォームは、SDGs実施指針改定に伴い、下記の点を含めることを提案します。

全文は右のPDF資料にてお読みいただけます。

 

 1. 実施指針に「ビジネスと人権」の項目を設立すること 

「指導原則」やOECD多国籍企業行動指針は企業活動における人権侵害の防止において不可欠な原則となっており、企業の役割と責任についても明記されています。人権尊重とSDGsは深く関わっており、企業が更にSDGsの取り組みを強化できるように実施指針内に「ビジネスと人権」の項目を独立して設けることを提案します。 

 

2. 政府によるモニタリングとギャップ分析を実施すること 

「ガイドライン」のように政府が企業の行動を推進する人権尊重の取り組みに、実施に関してのモニタリングも含めることを提案します。企業に対し、ガイドラインを設定しても実際にどの程度実行されているのか、人権デューデリジェンスの開示方法を含め明確な規則を設けることで企業の人権尊重の責任を推し進めることができます。聞き取りを含めたモニタリングを実施し、ギャップ分析をすることで企業の責任と政府の義務を果たすことができると考えます。 

 

3.セミナーや勉強会の開催 

特に、体力のない中小企業に対しては、各地域でのセミナー・勉強会の開催、取組を促進させる制度づくりなどで、その取り組みを後押しすべきです。 

 

4.指標の策定と法制化 

その上で、企業の取組が進まない場合は、年限を区切って人権デューディリジェンスの取組を強化する法制化に踏み切ることを明記すべきです。指標として、人権デューディリジェンスの定義を定め、「従業員500人以上の企業の50%が人権デューディリジェンスに取り組んでいること」を提案します。 

 

5. パリ原則に適合した国内人権機関の設置 

パリ原則に準じた国内人権機関の設置を求めます。「指導原則」にもあるように、救済へのアクセスとして国内に独立した人権機関があることは人権侵害に対処するために必須です。 

 

6.市民社会を含めたステークホルダーとのエンゲージメント 

企業には各ステークホルダーとのエンゲージメントが求められていますが、「誰一人取り残さない」社会の実現の為には市民社会組織との対話が不可欠です。脆弱性の高い人々の声を汲み取り、円卓会議を含めた様々な話し合いの場を設け、必要な議論が尽くされることでより高いレベルで政府と企業、市民社会を含むステークホルダーとのエンゲージメントを強化することを求めます。

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SDGs実施指針改定に関する提言:ビジネスと人権市民社会プラットフォーム.pdf
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日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」における 有意義で透明性のあるステークホルダー・エンゲージメントの呼びかけ(2022年9月22日)

私たちは他の5団体と共に、新たに採択された日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(「本ガイドライン」)が強化されるよう、市民社会との透明で有意義で透明性のあるステークホルダー・エンゲージメントを求めるために、本要請書を寄せます。

 

全文は右のPDF資料(和文は2ページ目から)にてお読みいただけます。 

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日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
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経済産業省「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」の策定に対してステークホルダーが合同コメント(緊急要請)を提出しました。(2022年9月2日)

経済産業省が2022年3月から策定を始め、8月8日から25日までパブリックコメントが実施されていた「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」に関し、「ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議及び同作業部会構成員賛同者」が、9月2日に「ステークホルダー合同コメント(緊急要請)~日本政府「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」について~」を「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」宛に提出しました。このガイドラインの策定は日本政府のビジネスと人権に関する行動計画の実施の一環であることから、同推進・連絡会議宛に提出されたものです。

 

合同コメントでは、ガイドラインの「プロセスにおいてステークホルダーとの有意義な協議を経て正当性を担保することが極めて重要」であるにもかかわらず、その協議が不十分であったとして、①パブリックコメントに出された意見を十分に踏まえて協議し、議論を尽くすこと、②ガイドラインの普及、モニタリング、改定においてもステークホルダーと協議し、実質的な協働の上、実施すること、③ガイドラインの推進を含むNAPの実施、検証、改定プロセスにおいて、現状の政府の施策や企業の取組みのギャップの分析をステークホルダーの参加のもとに行うこと、の3点を求めています。


ステークホルダー合同コメント(緊急要請)

~日本政府「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」について~

 

内閣官房 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る

関係府省庁施策推進・連絡会議 御中

令和4(2022)年9月2日

 

ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議及び同作業部会

構成員賛同者

 

令和4(2022)年8月8日、日本政府は、経済産業省において、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」(「本ガイドライン」)を策定・公表し、意見公募(パブリックコメント)手続を開始しました。私たちは、本ガイドライン案によって、国際スタンダードに沿った企業の人権尊重に向けて、日本政府としての具体的なメッセージが示されたことを歓迎します。

 

本ガイドラインの策定は、ビジネスと人権に関する行動計画(「NAP」)の優先分野である国内外のサプライチェーンにおける企業の人権尊重の取組を促すための重要な施策と位置付けられます(「本ガイドライン」1.1)。本ガイドラインが企業に対し人権尊重の取組全体を通じてステークホルダーとのエンゲージメント(協議)を促すものであるからこそ、その策定プロセスにおいてステークホルダーとの有意義な協議を経て正当性を担保することが極めて重要です。それにもかかわらず、本ガイドラインの策定が、NAP実施におけるステークホルダーとの間の信頼関係に基づく対話のために設置された円卓会議及び作業部会との協議をほとんど経ることなく、パブリックコメントに至るまでの間はほぼ非公開の手続で進められていることは問題と言わざるを得ません。ステークホルダーの意見が十分に反映されていないガイドラインは、国連指導原則に則した人権尊重の取組みに資することになりません。

 

以上を踏まえ、私たちは日本政府に対し、以下の事項を要請します。

  1. パブコメをふまえた協議:パブリックコメントを包摂的に検討し、円卓会議及び作業部会において、本ガイドラインが国連指導原則、OECD企業行動指針、ILO多国籍企業宣言という3つの国際スタンダードに整合的でかつ企業による人権尊重が効果的に促される内容となるよう、議論を尽くすこと
  2. 策定後の協働:本ガイドラインの普及、効果のモニタリングおよび将来の改定について、円卓会議及び作業部会を含むステークホルダーと協議し、実質的に協働の上、実施すること
  3. ギャップ分析の実施:本ガイドラインの推進を含むNAPの実施やその検証・改定プロセスの中で、日本社会及び企業が関わる負の影響を特定・評価した上での現状の政府の施策や企業の取組みのギャップの分析をステークホルダーが参加する形で行うこと。このようなギャップ分析をふまえた政府の施策は、企業が人権課題を適切かつ具体的に特定・評価・対処し、本ガイドラインを効果的に実践するための環境整備の観点からも不可欠です。

来年は日本が議長国となるG7が開催されます。国際スタンダードに沿った企業行動を推進する世界潮流にこれ以上後れることなく、人権の保護・尊重・救済においてG7でのリーダーシップを発揮するために、いま政府とステークホルダーが協働でアクションを起こすことが必要です。「ビジネスと人権の次の10年に向けたロードマップ」でも示されている通り、ステークホルダーとの信頼関係に基づき、より成熟した形で、本ガイドラインの策定と実施、さらにNAPの実施、モニタリング、改定がなされることを望みます。

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ガイドラインステークホルダー合同コメント(緊急要請)220902版.pdf
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BHRC会員団体による経産省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」へのパブリックコメント

BHRC会員各団体からも、経産省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に関するパブリックコメントを提出しました。提言内容は下記リンク先よりご覧ください。

また、ビジネスと人権リソースセンターのウェブサイト上でも、複数団体のパブコメが一覧できます。

経産省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」へのパブリックコメントを提出しました。(2022年8月29日)

2022年8月9日、経産省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」に関するパブリックコメントの募集が開始されました。

 

昨年秋のアンケート調査結果を踏まえ、この短期間にガイドライン (案)を策定され、意見公募を開始されるまでに至ったことに心から敬意を表します。同時に、このガイドライン案が、企業、 政府、ステークホルダーの間の共通理解の役割を果たし、人権が尊重される取組が進むことを願いつつ、全体及び個別の課題について提言を提出いたしました。

提言内容は右の画像をクリックいただくと閲覧できます。

 

ガイドライン(案)、パブリックコメントの要項などは下記ウェブサイトをご参照ください。

募集期間:2022年8月8日〜2022年8月29日19時00分

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595222054&Mode=0 

 

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責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(パブコメ_BHRC
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提言書の内容が『デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』に反映され、改定・公表されました(2022年4月20日)

「公共調達要件に情報アクセシビリティを追加要望する提言書」を踏まえ、2022年4月20日にデジタル庁より『デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』が改定・公表され、下記の文が追記されました。

 

▼デジタル社会推進標準ガイドライン・デジタル社会推進実践ガイドブック

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(P63)

「整備する情報システムの内容に応じ、総務省が公開している情報アクセシビリティ自己評価様式(通称:日本版VPAT)の書式に基づき、アクセシビリティへの対応状況(あるいは対応予定)を記載するように応札者に求めることで、可能な限り、障害の種類・程度を踏まえた対応状況を確認する」

 

ビジネスと人権市民社会プラットフォームは、この動きを高く評価するとともに、引き続きVPAT対応推進を政府をはじめ関係団体に働きかけてまいります。

「公共調達要件に情報アクセシビリティを追加要望する提言書」(2022年4月6日)

2022年4月6日、ビジネスと人権市民社会プラットフォームを代表し、DPI日本会議特別常任委員兼NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長の伊藤芳浩は宮路拓馬内閣府大臣政務官に面会し、「公共調達要件に情報アクセシビリティを追加要望する提言書」を提出いたしました。 

 

宮路大臣政務官からは、「総務省・デジタル庁と連携し、公共調達の製品・サービスにおいて、情報アクセシビリティの対応を進めたい」とのコメントをいただきました。

 

ビジネスと人権市民社会プラットフォームは、今後もビジネスの場面において、障がい者を含む多様な人々の情報アクセシビリティを含む人権が尊重されるように政府をはじめ関係団体に働きかけてまいります。

 

▼【提言書】「公共調達要件に情報アクセシビリティを追加要望する提言書」

https://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2021/12/388a561822d6b13c29bb364ca85623da.pdf


(各写真)左:宮路拓馬内閣府大臣政務官、右:伊藤芳浩


「公共調達要件に情報アクセシビリティを追加要望する提言書 」(2021年12月24日)

2021年12月24日、ビジネスと人権市民社会プラットフォームは、NAPの実施のために、公共調達に情報アクセシビリティ要件として、情報アクセシビリティ自己評価様式(通称:日本版VPAT)に対応すること、公共調達策定プロセスにおいて、関係するステークホルダー(障害者を含む)と十分な協議を行うことを求め、日本政府に対し提言書を提出いたしました右の画像をクリックするとPDFをダウンロードできます。


「G7貿易大臣会合における閣僚声明及び附属文書A(強制労働に関するG7貿易大臣声明)の採択を歓迎し、ビジネスと人権に関する取り組みをより一層進めることを求める声明 」(2021年12月10日)

2021年12月10日、ビジネスと人権市民社会プラットフォームは、国連ビジネスと人権に関する指導原則に基づく取り組みのより一層の強化及びその過程において、ステークホルダーとして市民社会の意見を十分に反映させることを求め、声明を発表いたしました。右の画像をクリックするとPDFをダウンロードできます。


「ビジネスと人権に関する国別行動計画(NAP)策定への市民社会からの提言」(2018年11月25日)

 2018年11月25日に出した提言です。右の画像をクリックするとPDF(日本語)をダウンロードできます。


「ビジネスと人権に関する国別行動計画への初期提言」(2017年5月16日)

2017年5月16日に外務省に提出した提言です。右の画像をクリックするとPDF(日本語)をダウンロードできます。